地震保険
地震保険は、火災保険では補償されない地震や噴火、またこれらによる津波を原因とした損害を補償します。 |
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地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は、「マンションドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてご契約ください。 (注)地震保険には、「マンション管理適正化診断サービス」におけるメンテナンス状況の診断結果による割引はありません。 |
地震保険のお支払保険金 |
損害の程度(建物) | お支払いする保険金 | |||
全 損のとき | 建物の地震保険金額の全額(時価額が限度) | |||
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) | |||
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) | |||
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
※お支払いする保険金は1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2024年4月現在)。
お支払いできない主な例 |
●地震等の際における保険の対象の紛失または盗難 ●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故等 |
地震保険の割引制度について |
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度がございます。割引適用の際は、所定の確認資料のご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※下記の割引は重複して適用することはできません。
地震保険のお支払金額 |
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割引名(割引率) | 割引適用条件 | ||||
建築年割引 (10%) |
昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 | ||||
耐震等級割引 (等級に応じて 10%・30%・50%) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 | ||||
免震建築物割引 (50%) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。 | ||||
耐震診断割引 (10%) |
地方公共団体等による耐震診断、耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。 |
必要な確認資料(注) |
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割引名 | 必要な確認資料(注) | ||||
建築年割引 | 公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(「建物登記簿謄本(写)」、「建築確認書(写)」等) |
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免震建築物割引、 耐震等級割引 (耐震等級1、2、3) |
①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」(写)、「共用部分検査・評価シート」(写)、「設計住宅性能評価書」(写) ②「耐震性能評価書」(写)(耐震等級割引の場合に限ります。) ③登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写) (免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) ④以下の2つの書類(a、のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) a、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」(写)、 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)、「認定長期優良住宅建築証明書」(写)等) b、「耐震等級」または「免震建築物」であることの確認できる「設計内容説明書」(写)等 ※上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。 |
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耐震診断割引 | ①耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類(写) ②耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(「耐震基準適合証明書」(写)、「住宅耐震改修証明書」(写)等) |
(注)代表的な確認資料となりますので、詳細につきましては取扱代理店または日新火災までお問合せください。
※お支払いする保険金は1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2024年4月現在)。